(Photo:GERARDO MARIN / REUTERS)
ペルーのオンブズマン(Defensor del Pueblo)ホスエ・グティエレス(Josué Gutiérrez)は、汚職事件で服役しているアレハンドロ・トレド元大統領(Alejandro Toledo)について、80歳を超える受刑者に人道上の理由から自宅で刑に服することを認める法律第32181号(Ley N.º 32181)を適用すべきだとの見解を示した。
法律第32181号は、2024年12月11日に公布された法律である。正式名称は、「刑法典(政令第635号)および新刑事訴訟法典(政令第957号)を改正し、無罪推定の原則を保障するとともに、ペルー国家警察職員をより手厚く保護する法律」である。
同法は刑法第22条を改正し、80歳を超える者について、人道上の理由がある場合には、新刑事訴訟法典第288条または第290条の規定に従って刑に服することを定めた。これが、トレド氏の自宅拘禁をめぐる法的根拠の一つとなっている。
一方、トレド自身は、ケイコ・フジモリ大統領(Keiko Fujimori)に対し、大統領恩赦の申請手続きを迅速に進めるよう求めている。81歳のトレド氏は、収監中に健康状態が悪化したとして、「刑務所で死にたくない」と訴えている。
「80歳を超える人に認められた法律がある」
グティエレスは記者会見で、トレドが実際に求めているのは、法律32181号に基づいて自宅で刑に服することだと指摘した。「彼が求めているのは、80歳を超える人にそのような措置を認める法律に基づく、いわば自宅拘禁であることは明らかだ。そうであれば、もはや大きな疑問が生じるものではなく、裁判官が法律を適用すればよいだけである。まして、彼の健康状態の悪化が不可逆的であるならなおさらだ。今日の裁判官たちには、人間性という点でも、完全な無神経さがあると言わざるを得ない」とグティエレスは述べた。
法律32181号をめぐる争い
2024年12月に公布された法律第32181号は、刑法第22条を改正し、80歳を超える者について、人道的理由がある場合には、刑事訴訟法典第288条または第290条に基づく形で刑に服することを定めた(詳細はこちら)。
トレドの弁護側は、この規定には「判決が確定していること」が適用条件として明記されていないと主張している。つまり、判決に対する上訴などの手続きが残っていても、80歳を超え、人道的理由が認められれば、自宅拘禁などの措置を適用できるとの解釈である。
これに対し、第一審裁判所と控訴審は、トレドの判決がまだ確定していないことを理由に、この規定に基づく自宅拘禁を認めなかった。
弁護側は司法に対する申し立てを続けており、元大統領の深刻な健康状態を考えれば、この法律を適用することが正当だと主張している。
トレド、ケイコ・フジモリ大統領に恩赦を要請
トレドは、特殊作戦局(Dirección de Operaciones Especiales:DIROES)の刑務所からジャーナリストのミラグロス・レイバ(Milagros Leiva)のインタビューに応じ、その中でケイコ・フジモリ大統領に、自ら提出した大統領恩赦の申請手続きを迅速に進めるよう公に求めた。元大統領は、自身が深刻な心臓疾患、がん、出血などの健康問題を抱えていると明らかにした。「私は深刻な心臓の問題を抱えている。がんもある。そして、率直に言うと、出血している」とトレドは述べた。
別の声明では、医師から「心筋梗塞や脳卒中はいつ起きてもおかしくない」と警告されたと訴え、「刑務所で死にたくない」と述べている。
トレドの弁護士カルロス・トレス(Carlos Torres)によると、釈放を求める申請は7月13日、トレドが収監されているリマ(Lima)の刑務所に正式に提出された。弁護士側は法務省と大統領府にも申請を行うとしている。
「彼は具合が悪い。だからこそ恩赦を急いで求めている」とトレスは説明した。
また、トレドによると、大統領恩赦の申請書は、憲法学者で元憲法裁判所長官のエルネスト・ブルメ(Ernesto Blume)の助言を受けて準備されたという。「私を支援してもらい、相談に乗ってもらい、ケイコ・フジモリ大統領に大統領恩赦を求めてもらうためだ」とトレドは説明している。
フジモリとの因縁が再び浮上
今回の要請によって、長年にわたりペルー政治を形作ってきたトレドとフジモリ家の政治的対立が再び注目を集めている。トレドは、1990年から2000年まで大統領を務めたアルベルト・フジモリ元大統領(Alberto Fujimori)の主要な政敵だった。
2000年の大統領選挙でフジモリに挑んだトレドは、選挙不正を訴えて結果を認めず、国内各地から数千人を集めて抗議運動を主導した。「Marcha de los Cuatro Suyos」は、フジモリ体制への抵抗を象徴する大規模な抗議運動となった。
当時、アルベルト・フジモリが権力を強め、側近のブラディミロ・モンテシノス(Vladimiro Montesinos)とともに統治していた一方、トレドはペルー各地を巡り、民主主義の後退を訴えて政権への抗議を呼びかけていた。その数カ月後、「ブラディビデオ(Vladivideos)」と呼ばれる、アルベルト・フジモリ政権の腐敗を示す証拠となった秘密裏に撮影された一連の映像が公開された。映像によって、国家情報局を拠点にモンテシノスが築いていた汚職ネットワークが明らかになり、政権は崩壊へと向かった。アルベルト・フジモリは日本からファクスで辞任を表明した。これによりペルーは民主化への移行期に入り、その後、2001年にトレドが大統領に就任した。
ケイコ・フジモリに融和を呼びかける
トレドはテレビ番組「Sin Rodeos」のインタビューで、恩赦申請の迅速な処理を求めただけでなく、ケイコ・フジモリの大統領選挙での勝利を祝福した。「民主的に選ばれたことをお祝いしたい。それは尊重しなければならない。ペルーが抱える課題は非常に大きいので、彼女の幸運を心から願っている。私たちの違いにかかわらず、民主主義を強化してくれることを期待している」とトレドは語った。
また、2024年にアルベルト・フジモリが亡くなった際、自分がケイコ・フジモリに弔意のメッセージを送ったことにも触れた。「父上がお亡くなりになった際に私からメッセージを受け取ったケイコ・フジモリさんに、どうか私の恩赦申請の手続きを速やかに進めていただきたいとお願いします」と述べ、過去の政治的対立とは異なる融和的な姿勢を示した。
トレドは2つの事件で服役
アレハンドロ・トレドは、2001年から2006年までペルー大統領を務めた政治家である。アンデス山脈の先住民族の村に生まれ、貧しい家庭の16人きょうだいの一人として育った。生活のために都市へ移り、靴磨きをしながら学業を続けた後、米国のスタンフォード大学(Stanford University)で経済学の博士号を取得した。その後、世界銀行などの国際金融機関に勤務したが、1990年代初めにペルーへ戻って政界入りした。
トレドは、ペルーの先住民族層から強い支持を集め、2001年の大統領選挙で当選した。先住民族出身者として初めてペルー大統領に就任した人物としても知られている。貧しい家庭の出身から大統領にまで上り詰めた経歴は、同氏の政治的な「成功物語」として広く受け止められた。
しかし現在、トレドは大統領時代の汚職をめぐる2つの事件で有罪判決を受け、服役している。
一つは、ブラジルの建設会社オデブレヒト社(Odebrecht)から賄賂を受け取り、南部インターオセアニカ道路(Carretera Interoceánica Sur)の第2区間と第3区間の工事受注で同社を有利に取り計らったとされた事件である。この事件でトレドは20年6カ月の禁錮刑を言い渡された。ペルー司法当局によれば、トレドは大統領在任中、オデブレヒト社から3,500万ドルの賄賂を受け取り、同社が道路建設事業を受注できるよう便宜を図ったとして有罪判決を受けた。
もう一つは、「エコテバ事件」と呼ばれる資金洗浄事件である。この事件では13年4カ月の禁錮刑を言い渡されている。ペルー司法当局によれば、エコテバ事件では、コスタリカの会社エコテバ・コンサルティング・グループ(Ecoteva Consulting Group)を利用して違法資金を隠し、トレドの義母エバ・フェルネンブグ(Eva Fernenbug)名義で不動産を購入したほか、銀行預金を行っていたとされる。この事件では、フェルネンブグも訴追されていた。
義母の死と妻エリアネ・カルプの事情
トレドは、収監後に経験した困難として、義母の死にも言及している。フェルネンブグは100歳の誕生日を目前にして、ブリュッセルで亡くなった。トレドによれば、義母は娘であるエリアネ・カルプ(Eliane Karp)が付き添うことなく、介護施設で亡くなった。エリアネは2023年4月からイスラエルに滞在しており、資金洗浄事件をめぐって国際逮捕状が出ているため、ペルーへの帰国を避けているとされる。
トレドは義母について、次のように語った。「彼女は火葬されることになっているが、私たちはそれを望んでいない。私は、たとえ墓であっても、彼女を訪ねたいのだ。私たちが抱えている大きな悲劇は、彼女を埋葬してくれる人が誰もいないことである。妻のエリアネが一人娘だからだ。そして、そのエリアネは、ラバ・ハト作戦(Lava Jato)の捜査関係者から不当に追及され、ついには国際刑事警察機構(International Criminal Police Organization:INTERPOL)のレッドノーティスまで出されてしまったのである」。
エリアネ自身も、トレドに対する人道的措置を求めている。
エリアネ・カルプはフジモリ派と対立
トレドがケイコ・フジモリに融和を呼びかける一方で、妻の発言は、かつてのフジモリ派との対立を再び浮上させるものとなっている。エリアネは、トレドへの恩赦の可能性を否定したマルタ・チャベス上院議員(Martha Chávez)に反論した。
チャベスが「トレドはアルベルト・フジモリに同様の措置を支持したことが一度もない」と指摘したことに対し、エリアネは、両者の事件には大きな違いがあると主張した。「アルベルト・フジモリがしたことと、私の夫が問われていることとの間には大きな違いがある。アルベルト・フジモリは何千人もの人々を殺害し、拷問するよう命じた。私の夫は誰も殺していない。誰かを拷問するよう命じてもいないし、お金を盗んだり、没収したりしたこともない」
と述べた。
元トレド政権の閣僚も自宅拘禁を支持
労働相のフアン・シェプト(Juan Sheput)は、トレド政権でも同じポストを務めた人物であり、ケイコ・フジモリからトレド氏を刑務所に訪ねるよう頼まれたことを明らかにした。「『ケイコは人でなしだ』と言う人もいる。それは間違いである。ある時、彼女が私に『フアン、ドン・アレハンドロを訪ねる人が誰もいない。あなたが行くことが大切である』と言った。私はすぐに行った」とシェプトは語った。
そのようなシェプトもまた、トレドには自宅で刑に服する資格があると主張している。「今後数日のうちに、アレハンドロ・トレドが自宅拘禁に移ることが実現するよう期待している。自由になることでも、恩赦でもない。年齢を考えれば、彼にふさわしいのは自宅拘禁である」と述べた。
オジャンタ・ウマラ元大統領は出所
トレドをめぐる議論が続く中、元大統領専用のバルバディージョ刑務所(Barbadillo)では、別の元大統領が出所した。オジャンタ・ウマラ元大統領(Ollanta Humala)は、資金洗浄の疑いで収監されていたが、ペルー憲法裁判所が手続きを無効としたことで、数日前に出所した(詳細はこちら)。
これにより、バルバディージョ刑務所に収容されている元大統領は、アレハンドロ・トレド、マルティン・ビスカラ(Martín Vizcarra)、ペドロ・カスティージョ(Pedro Castillo)の3人となった。
最高裁が上告の受理可否を判断へ
トレドの法定代理人で、元憲法裁判所長官でもあるエルネスト・ブルメ弁護士は、司法に対する申し立てを続けると表明している。ペルー最高裁刑事常設部は、弁護側が提出した上告(カサシオン)について、9月14日に受理の可否を判断する審理を行うことを決めた。この審理では、この問題について司法が判例上の統一的な基準を示すべき法的論点が存在するかどうかが判断される。
上告が受理された場合には、事件そのものを審理するため、新たな審理期日が設定される。そのため、手続きはさらに数カ月延びる可能性がある。
恩赦と自宅拘禁は別の手続き
トレドをめぐっては、大統領恩赦と自宅拘禁という2つの異なる措置が焦点となっている。
大統領恩赦は、大統領の判断によって刑の執行を免除する措置である。一方、自宅拘禁は、法律が定める要件を満たした受刑者について、刑務所ではなく自宅で刑に服することを認める制度である。両者は、いずれも受刑者を刑務所から出す可能性があるものの、法的性質と手続きは異なる。
トレド自身は、ケイコ・フジモリ大統領に対し、大統領恩赦の申請手続きを迅速に進めるよう求めている。一方、オンブズマンのホスエ・グティエレスやフアン・シェプトは、法律第32181号に基づき、トレドを自宅拘禁に移すことが妥当だとの立場を示している。
かつてアルベルト・フジモリ政権に対する抵抗運動の中心人物だったトレドが、現在はその政権を率いたアルベルト・フジモリ元大統領の娘であるケイコ・フジモリ大統領に恩赦を求めるという構図は、ペルー政治の過去と現在が交差する新たな局面となっている。
関連法令
Artículo 22. Responsabilidad restringida por la edad
[…]
Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957.
第22条 年齢による責任の限定
[…]
80歳を超える者は、人道的理由により、刑事訴訟法典(立法令第957号)第288条または第290条の規定に基づいて刑に服するものとする。
Artículo 288.- Las restricciones
Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes:
1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.
2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen. El Juez concede, en todos los casos, el permiso de desplazamiento al imputado cuando cumpla los siguientes requisitos:
a) Solicitar por escrito el permiso.
b) Especificar los motivos que justifican el desplazamiento.
c) Especificar el tiempo y el lugar o los lugares donde se va a desplazar.
El Juez, bajo responsabilidad, resuelve el pedido en un plazo no mayor de tres días hábiles, debiendo notificar dicha decisión a la comisaría más cercana del lugar a donde se desplazará el imputado.
La Policía Nacional es responsable del cuidado y vigilancia del imputado, debiendo informar al Juez competente de forma continua durante el periodo que dure el permiso de desplazamiento.
3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.
4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente.
第288条 制限措置
裁判官が科すことのできる制限措置は、次のとおりである。
1. 特定の個人または機関の監督および監視を受ける義務。当該個人または機関は、指定された期間ごとに報告を行うものとする。
2. 居住する地域から離れないこと、特定の場所に行かないこと、または指定された日に当局に出頭することを義務付ける措置。裁判官は、被告人が以下の要件を満たした場合、いかなる場合にも被告人に移動許可を与える。
a) 移動許可を書面で申請すること。
b) 移動を正当化する理由を明示すること。
c) 移動する期間および移動先となる場所を明示すること。
裁判官は、自己の責任において、申請について3営業日以内に判断し、その決定を、被告人が移動する場所に最も近い警察署に通知しなければならない。
国家警察は、被告人の保護および監視を担当し、移動許可が有効な期間中、管轄裁判官に継続的に報告しなければならない。
3. 弁護権を侵害しないことを条件として、特定の人物と連絡を取ることを禁止する措置。
4. 被告人の経済的能力が許す場合、金銭的保証(caución económica)を提供すること。この金銭的保証は、適格かつ十分な人的保証(fianza personal)によって代替することができる。
Artículo 290. Detención domiciliaria
1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado:
a) Es mayor de 65 años de edad;
b) Adolece de una enfermedad grave o incurable;
c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento;
d) Es una madre gestante.
2. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición.
3. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado o en otro que el Juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo custodia de la autoridad policial o de una institución —pública o privada— o de tercera persona designada para tal efecto. En este supuesto, el Juez puede reemplazar la custodia de la autoridad policial o de una institución o de tercera persona, por la medida de vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento.
4. [Derogado]
5. Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o que lo asisten.
6. El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención domiciliaria una caución.
7. El plazo de duración de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para la prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 273 al 277.
8. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en los literales b) al d) del numeral 1), el Juez —previo informe pericial— dispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado.
第290条 自宅拘禁
1. 被告人について本来なら未決拘禁が相当する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、自宅拘禁を命じる。
a) 65歳を超えている者
b) 重篤または治癒不能の疾病を患っている者
c) 移動能力に重大な影響を及ぼす重度かつ恒久的な身体障害を負っている者
d) 妊娠中の女性
2. 前項に定めるいずれの場合についても、自宅拘禁によって逃亡または捜査妨害の危険を合理的に回避できることが、自宅拘禁を適用するための条件となる。
3. 自宅拘禁は、被告人の自宅、または裁判官が指定する、その目的に適した別の場所で行うものとし、警察当局、公的もしくは私的な機関、またはそのために指定された第三者の監督下に置く。この場合、裁判官は、警察当局、機関または第三者による監督に代えて、関係法令およびその規則に従い、個人電子監視措置を適用することができる。
4.[削除]
5. 必要な場合には、被告人が同居している者または被告人を介助している者以外の者と連絡を取ることについて、制限または禁止を課す。
6. 課された義務が遵守されているかどうかの監督は、検察庁および警察当局が行う。自宅拘禁に**保証金(caución)**を併科することができる。
7. 自宅拘禁の期間は、未決拘禁について定められた期間と同じとする。これについては、必要な範囲で第273条から第277条までの規定を適用する。
8. 第1項b号からd号に定める自宅拘禁の理由がなくなった場合、裁判官は、鑑定報告を事前に得た上で、被告人に対する未決拘禁を直ちに命じる。
#AlejandroToledo #恩赦 #Odebrecht
参考資料:
1. Expresidente de Perú pide indulto por motivos de salud
2. Defensor del Pueblo pide prisión domiciliaria para Alejandro Toledo y acusa a jueces de “insensibilidad absoluta”
3. El expresidente peruano Alejandro Toledo pide un indulto de Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

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