エクアドル:ノボア大統領の13の決定に対し127件の違憲訴訟が累積

(Image:Diana Salazar / GK)

ノボア大統領就任後の最初の10か月間に、安全保障、環境、情報、労働、国家組織に関する8つの緊急経済法、大統領令、省令および省庁合意を含む13件の規範がエクアドル憲法裁判所(Corte Constitucional:CC)に提訴され、累計で127件の違憲訴訟が起こされている。

これまでに、国民連帯基本法(Ley Orgánica de Solidaridad Nacional)と公共の誠実性基本法(Ley Orgánica de Integridad Pública)の2つの法律が無効とされ、大統領令148号(decreto 148)も廃止された。また、情報基本法(Ley Orgánica de Inteligencia)の一部条項は停止されている。その他の規範に対する96件の訴訟は審理中である。

憲法適合性訴訟(acciones de constitucionalidad)は、裁判所において次の3段階で進行する:

  • 審理待ち(Pendiente de admisión):裁判所が訴訟が要件を満たしているか確認し、受理すれば審理段階に進む。
  • 受理済みまたは審理中(Admitida o en sustanciación):裁判所が事件を受理し、内容を分析する。分析完了後に判決を下す。
  • 判決(Sentencia):規範が憲法に適合するか否かを判断する。違反が認められれば規範は全部または一部無効とされ、違反がなければ規範は有効のままとなる。

2026年3月時点で、提起された違憲訴訟の詳細は、ノボア大統領が2025年5月に政権に就任してからの第2期任期における法律、条例、省庁合意の順に整理されている。

 

1. 鉱業規制庁の鉱業税に関する決議

2025年6月4日、鉱業規制庁(Agencia de Regulación y Control Minero:ARCOM)は1ヘクタールあたりの鉱業監督料を創設する決議(ARCOM-003/25)を公表し、6月20日に施行した。この決議に対して2026年3月までに8件の違憲訴訟が累積している。

この決議で導入された「新鉱業税(nueva tasa minera)」は、金属鉱床および非金属鉱床の鉱業権を持つ企業が支払うものである。税は探査段階、すなわち鉱物がまだ採掘されず、採掘価値を確認する段階から課され、採掘段階に入ると再度支払うことになる。支払いは半年ごとで、鉱業権のヘクタール数にプロジェクト段階による係数と統一基本給与(Salario Básico Unificado:SBU)の係数を掛けて計算される。統一基本給与(SBU)係数は規制監督の複雑さに応じて10%から100%まで変動し、鉱業規制庁(ARCOM)が定める。

ノボア政権によれば、新鉱業税は鉱業権に対する技術的・環境的監督の資金源として、鉱業規制庁(ARCOM)が実施する監督活動を支援するものである。エネルギー・鉱業大臣イネス・マンサノ(Inés Manzano)は、違法採掘対策に必要な監督強化のための措置であり、「これは鉱業規制庁(ARCOM)が必要とする税であり、我々は資金を必要としており、この税は提供するサービスに対する対価である」と説明した。

一方で、法務関係者や鉱業業界からは疑問の声も上がった。違憲訴訟を提出した法律事務所の一つ、ドゥリニ・イ・ゲレロ(Durini & Guerrero)の弁護士エミリオ・スアレス(Emilio Suárez)は、この徴収を「隠れた税金(impuesto encubierto)」と位置付け、停止を求めた。スアレスによれば、税は支払う者に直接の利益を与えない一般的な課税義務であり、税率は特定のサービスに対する対価として課されるべきものである。この決議はその条件を満たさず、税としては立法手続きを経る必要があったとして、「税は大統領の提案により立法手続きを通す必要があり、国民議会(Asamblea Nacional)で議論されるべきであった」と指摘した。

また、鉱業会議所(Cámara de Minería)会長マリア・エウラリア・シルバ(María Eulalia Silva)は、メディア プリミシア(Primicias)に対し、この税が「エクアドルの探査鉱業産業を破壊する」と述べた。税負担が非常に高く、企業の運営予算や場合によっては時価総額を超えることがあり、「税を支払うために企業を売却せざるを得ない場合もある」と説明した。

現時点で、8件の違憲訴訟のうち7件は審理中、1件は審理待ちの状態にある。憲法適合性訴訟の手続きは、裁判所が訴訟を受理する「審理待ち」、内容を分析する「受理済みまたは審理中」、規範の適合性を判断する「判決」の3段階で進行し、違反が認められれば規範は無効となり、違反がなければ有効のままとなる。

 

2. 国民連帯基本法

国民連帯基本法(Ley de Solidaridad Nacional)は、2025年6月7日に承認され、国内武力紛争の状況下で行政権(Ejecutivo)の権限を拡大することを目的としていた。

この法律に対して6件の違憲訴訟が提起され、主に以下の点が問題視された。まず、法律が緊急経済の要件を満たしていなかったこと、次に異なる性質の改正を含むことで、事項統一の原則(principio de unidad de materia)に違反していたことである。

2025年9月26日、エクアドル憲法裁判所(CC)は、国民連帯基本法、その施行規則、および大統領令55号(decreto ejecutivo 55)を違憲と判断した。大統領令55号は法律に直接依存しており、廃止された法律の枠組みの下で「国内武力紛争の継続」を認める内容であったため、法律の無効判決に伴い同令も廃止された。

 

3. 情報基本法

情報基本法(Ley de Inteligencia)は、2025年6月10日に承認され、国家の情報システムを規律し、安全保障機関の権限を拡大する内容であった。2026年3月時点で、同法には4件の違憲訴訟が累積している。

原告には、労働者統一戦線(Frente Unitario de Trabajadores:FUT)、人民戦線(Frente Popular:FP)、自由組合組織エクアドル連合(Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres:CEOSL)などが含まれ、複数の条項が基本権を侵害すると主張している。問題とされたのは、プライバシー権(privacidad)、表現の自由(libertad de expresión)、結社の自由(libertad de asociación)に関わる条項であり、市民の位置情報やネットワーク、接続状況などのリアルタイム情報へのアクセスを可能にする規定や、事前の司法命令なしで潜入操作(operaciones de infiltración)を行うことを認める規定が含まれていた。

2025年8月5日、エクアドル憲法裁判所(CC)は、同法の12条および規則の一部を暫定的に停止した。本件は最終判決を待つ状態であり、現在も審理中である。憲法適合性訴訟は、裁判所において「審理待ち」「受理済み・審理中」「判決」の3段階で進行し、違反が認められれば規範は無効となり、違反がなければ有効のままとなる。

 

4. 公共の誠実性基本法

公共の誠実性基本法(Ley de Integridad Pública)は、2025年6月24日に承認され、2日後に施行された。しかし、同年9月にエクアドル憲法裁判所(CC)によって違憲と宣告された。

この法律は、刑事、司法、労働、移民に関する事項を同時に改正することを目的としていたが、違憲訴訟が31件累積した。

2025年9月26日、憲法裁判所は廃止時に以下の結論を示した。まず、緊急経済手続き(mecanismo de urgencia económica)の使用は不適切であったこと、次に法律が異なる事項を混在させ、規則が不明確になったため、法的安定性の権利(derecho a la seguridad jurídica)など憲法上の権利に影響を与えていたことである。

 

5. 保護地域強化基本法

保護地域強化基本法(Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas)は、2025年7月10日に国民議会で承認され、7月14日の公布以降、5件の違憲訴訟が提起された。5件のうち4件は目的と理由が同一であったため、裁判所によって統合された。

同法は保護地域の管理モデルを改正し、複数の環境および土地管理に関する規範を変更した。アスアイ県先住民・農民組織連合(Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay)などの先住民族組織は、同法が先住民に対する事前自由意思に基づく十分な相談権(derecho a la consulta previa, libre e informada)を侵害するとして訴訟を提出した。この権利は、国家が先住民の領域や権利に影響を与える可能性のある決定を行う前に、先住民の意見を求める義務を課すものである。

また、同法は国際労働機関(Organización Internacional del Trabajo:OIT)の条約169号(Convenio 169)やエスカス協定(Acuerdo de Escazú)などの国際基準に反しており、これらはいずれもコミュニティの環境意思決定への参加を保障するものであると指摘された。さらに、同法案には条項の適用を補足・明確化・規制する規定が含まれており、保護地域の保全とは直接関係のない内容も含まれていた。例えば、漁港や漁業場所の使用契約を持つ小規模漁業者(pescadores artesanales)の債務や罰金を免除する規定である。自然環境保護団体エクアドル連合(Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la naturaleza y el Medio Ambiente:Cedenma)の弁護士グスタボ・レディン(Gustavo Redín)は、この規定は保護地域法とは直接関係がないと指摘している。

原告は審理中に法律の施行を停止するよう求めたが、裁判所はこの要請を却下した。同法は施行中であり、2025年11月16日から施行規則も整備されている。

5件の違憲訴訟のうち4件は審理中であり、裁判所がまだ審理・分析を行っている段階である。1件は受理待ちである。

 

6. 大統領令60号―省庁・事務局統合

大統領ノボアが6つの省および6つの事務局を他の国家機関と統合する目的で発令した大統領令60号(Decreto 60)に対して、2026年3月時点で2件の違憲訴訟が提起されていた。

この大統領令により、省の数は20から14に、事務局の数は9から3に削減された。大統領令60号は2025年7月24日に署名され、文化庁(Casa de la Cultura)や他の附属機関のように、文化省が教育・スポーツ省と統合される場合でも、明確な主管機関を失う機関が出ることを防ぐことを目的としていた。しかし、提出されたすべての違憲訴訟は取り下げられ、訴訟手続きは終了した。

 

7. 社会透明性基本法

社会透明性基本法(Ley Orgánica de Transparencia Social)は、2025年8月13日に承認され、2026年3月時点で10件の違憲訴訟が累積している。

同法は市民社会組織(organizaciones de la sociedad civil)に対する監督・管理の仕組みを定めており、財団や非政府組織(organización no gubernamental:ONG)への規定から「財団法(Ley de fundaciones)」とも呼ばれている。

原告には34の社会組織が含まれ、同法が以下の問題を含むとして訴訟を提起した。まず、結社の自由を弱体化させる点、次に社会組織に過剰な財務負担を課す点、さらに異なる性質の事項を緊急経済手続きで扱う法案に混在させている点である。

10件の違憲訴訟のうち5件は審理中であり、残り5件は受理段階にある。裁判所は審理を通じて、法律が憲法に適合するか否かを判断する予定である。

 

8. 憲法制定議会に関する大統領令148号

憲法制定議会に関する大統領令148号(Decreto ejecutivo 148)は、2025年9月19日にダニエル・ノボア大統領が署名した。同令は、国民選挙評議会(Consejo Nacional Electoral:CNE)に対して憲法制定議会(Asamblea Constituyente)の設置に関する国民投票を開始するよう指示する内容であったが、憲法裁判所(CC)による事前の憲法適合性判断を待たずに発出された。

この大統領令に対して5件の違憲訴訟が提起され、原告には弁護士、学者、民主主義フォーラム(Foro por la Democracia)などの市民団体が含まれた。原告は、行政権が権限を超えて行動し、国民投票を召集する憲法手続きを侵害したと主張した。

憲法裁判所は同日、5件の違憲訴訟を受理したものの、実質的な審理は行わず、暫定措置(medidas cautelares)として大統領令の施行を一時的に停止させた。裁判所は、この決定について「憲法と法律を厳格に尊重し、民主主義、法の支配、参加権を危険にさらす不可逆的な影響が生じることを防ぐ唯一の目的で行った」と説明した。

その後、ノボア大統領は大統領令148号を廃止し、翌日には類似の大統領令153号を発令した。

 

9. 大統領令153号

大統領令153号(Decreto ejecutivo 153)は、2025年9月21日にダニエル・ノボア大統領が発令した。同令は、憲法制定議会の召集に関する国民投票を再び実施する意向を示すものであった。前回同様、行政権は国民選挙評議会(CNE)に直接決定を通知し、憲法裁判所(CC)の事前判断を経ずに進めようとしたが、今回は投票者に提示される質問内容の詳細も含めて通知した。

しかし、国民選挙評議会(CNE)は進行前に大統領令を憲法裁判所に送付することを決定した。憲法裁判所は召集の憲法適合性を審査し、質問内容は要件を満たしていると判断したものの、正当化理由や将来の制定議会の構成員選出規則に誤りがあると指摘した。そのため、政府がこれらの点を修正した場合にのみ手続きを進めることを認めた。

大統領令153号に対しては15件の違憲訴訟が提起され、2026年3月までに13件は取り下げられ、2件は受理待ちのままであった。行政権は別の大統領令155号で修正を行い、憲法裁判所は承認判断を下した。これにより、国民選挙評議会(CNE)は憲法制定議会に関する質問を2025年11月16日の国民投票・国民審査に組み入れた。

最終的に国民はノボア大統領の提案を否決し、政府が提示したその他3つの質問も同様に拒否された。

 

10. 信用力強化・持続可能性基本法

信用力強化・持続可能性基本法(Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia:Ley del BIESS)は、2025年9月26日に国民議会で承認され、10月1日に官報で公布された。2026年3月時点で、同法には13件の違憲訴訟が累積している。

同法はエクアドル社会保障機関銀行(Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:BIESS)が不良債権を売却することを可能にし、エクアドル社会保障制度(IESS)の金融システムの一部を改正する内容である。原告は、同法が社会保障制度の資産を危うくする可能性があると主張している。新社会保障制度全国戦線(Frente Nacional por un Nuevo IESS)の会長ヘンリー・ジャネス(Henry Llánez)は、法律が憲法第372条に違反すると述べた。同条は「いかなる国家機関もその基金および準備金に介入したり処分したりできず、その資産を減少させてはならない」と定めている。

懸念としては、エクアドル社会保障機関銀行(BIESS)が加入者の資金をほとんど制限なく貸付け、貸付の不適切な運用によって基金が危険にさらされる可能性がある点が挙げられる。

憲法裁判所は7件の訴訟を受理し、2026年3月時点で審理中であった。5件は受理待ち、1件は取り下げられている。

 

11. 最大10時間・12時間労働時間に関する省庁合意

最大10時間・12時間労働時間に関する省庁合意(Acuerdo ministerial sobre jornada laboral de hasta 10 y 12 horas)は、2026年2月18日に労働大臣ハロルド・ブルバノ(Harold Burbano)が署名した。同合意は、週労働時間をより長い時間帯に分配することを目的としていたが、内容がリークされ注目を集めた。

2026年3月時点で、同合意には4件の違憲訴訟が提起されている。原告は、この合意が労働権の漸進性の原則(principio de progresividad de los derechos laborales)を侵害する可能性を指摘している。漸進性の原則は、すでに認められた労働条件を後退させることを禁止している。

裁判所は訴訟を通じて、合意の内容が憲法に適合するかどうかを審査する見通しである。

 

12. 地方分権自治体法

地方分権自治体法(Ley de Gobiernos Autónomos Descentralizados)の改正は、2026年2月20日に国民議会で承認され、経済緊急法(económica urgente)として位置付けられた。改正法は、地方分権自治体(Gobierno Autónomo Descentralizado:GAD)の支出効率と持続可能性を目的とし、地方政府の予算の一定割合を公共事業に割り当てることを義務付けている。

最も論争を呼んだ条項の一つは、地方分権自治体(GAD)に対し、政府から支給される資金の少なくとも70%を基本サービス、賃貸、道路などの公共事業に充てることを求める規定であった。地方当局、例えばキト(Quito)市長パベル・ムニョス(Pabel Muñoz)やピチンチャ県(Pichincha)知事パオラ・パボン(Paola Pabón)は、この法律を拒否した。理由は、教員給与や「ワワ・センター(wawa centro)」などの社会サービスが投資と見なされなくなり、支出削減につながるためである。

さらに400以上の文化団体、音楽家、アーティストも改正に反対した。文化センター「ママ・クチャラ(Mama Cuchara)」は、各活動には500人以上のアーティストが関わるプログラムがあるが、改正法はこれを無視していると指摘した。文化部門は、地方政府が資金提供する文化プログラムやプロジェクトの継続性が脅かされると警告した。

2026年3月時点で、23件の違憲訴訟はすべて受理待ちの状態である。

 

13. 鉱業基本法

鉱業基本法(Ley minera)の改正は、2026年2月26日に国民議会で「鉱業およびエネルギーの戦略部門強化に関する改正法案(Ley de reformas para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía)」として承認された。

2026年3月16日、エクアドル・キチュア民族人民連合(Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador:Ecuarunari)、全国反鉱業戦線(Frente Nacional Anti Minero)、および市民団体ヤスニドス(Yasunidos)が違憲訴訟を提起した。キチュア民族人民連合会長レオニダス・イサ(Leonidas Iza)は、鉱業権の許可取得手続きを環境許可ではなく行政手続きで簡略化することは危険であり、環境への影響が生じると指摘した。

訴訟の審理状況については、憲法裁判所による審査が進行中である。

 

ノボア政権の違憲訴訟をめぐる政治的反応と憲法裁判所への圧力

ダニエル・ノボア政権下で法律の廃止や大統領令の撤回が相次いだことにより、憲法裁判所(CC)は政府からの批判や攻撃を受けてきた。2025年8月、ノボア大統領は憲法裁判所に対する国民動員を呼びかけた。また、当時の内務大臣サイダ・ロビラ(Zaida Rovira)や与党所属の国民議会議長ニルス・オルセン(Niels Olsen)は、憲法裁判所を「国民の敵」と評し、行政府が推進する改革を阻止していると非難した。

政治学博士クリスティアン・カスティジョ・ペニャ・エレラ(Cristian Castillo Peña Herrera)は、この対立を単なる政治的勢力間の争いとは見なしていない。カスティリョは、憲法裁判所の役割は政治闘争ではなく、「憲法尊重の確認が任務」であると指摘する。高い数の違憲訴訟は、「違憲な内容が提出されている」ことの表れであると述べる。

さらにカスティジョは、現状を二つの解釈に分けて分析している。一つは、立法者や行政権が憲法の枠組みに対する深刻な無知により不適切な法律や規範を提出している場合。もう一つは、意図的・悪意をもって、法律が不適切であることを承知で進める決定が行われる場合である。

専門家の分析では、この動きは「一撃ごとの戦略(golpe tras golpe)」として理解される。この戦略は、前例としてドナルド・トランプ(Donald Trump)の政治スタイルに似ており、議論を縮小しつつ複数の前線を同時に展開する手法とされる。

この状況は法的安定性に影響を及ぼす可能性がある。法的安定性とは、国の規則が恣意的に変更されず、法律が明確・安定・予測可能に適用されることを意味する。新しい税金や規制変更のような規則が頻繁に変更されると、経済分野や投資家にとって不確実性が生じ、規範の安定性を求める者にとって問題となる。

#DanielNoboa 

 

参考資料:

1. 13 decisiones de Noboa acumulan 127 acciones de inconstitucionalidad

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