エクアドル国立統計国勢調査研究所(Instituto Nacional de Estadística y Censos:INEC)は2024年5月2日(木)、2022年に同国で実施された人口・住宅センサスを通じて確認されたジェンダーの多様性に関する質問の結果を発表した。
INECによる結果はLGBTI+人口の特徴と生活状況に関する情報を提供する歴史的なマイルストーンであると指摘した。この統計は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人々のインクルージョンの追求と権利の効果的な認知に貢献するものである。
2022年度の調査結果は以下の通りであった:
18歳以上の270 970人が自らをLGBTI+の一員であると認識しており、これは人口の2.4%に相当する。
110,519人が自らをトランスであると認識している。58.3%がトランス男性、40.1%がトランス女性、1.6%がノンバイナリーである。
多様な性的指向を持つ221 721人:レズビアン55%、ゲイ36.1%、バイセクシュアル7.1%。
LGBTI+人口の約60%は45歳以下である。
グアヤス州(24.8%)、ピチンチャ州(18.0%)、マナビ州(10.0%)は、LGBTI+人口が最も多い州である。しかし、その人口規模と比較すると、割合的にはアマゾンに最も集中している。
41.1%が世帯代表者である。
LGBTI+人口の24,303人(9%)は、少なくとも1つの永続的な機能障害を持つ。
LGBTI+人口の大半は、一般基礎教育を修了している。(初等教育:0.6%、基礎教育:35.7%、バカロレア:29.6%、高等教育:28.7%、なし:5.4%)
LGBTI+雇用者の約半数がサービス業に従事している(48.5%)。
質問は、20以上のLGBTI+の組織や団体、男女共同参画国家評議会、女性・人権省、市民社会、UNFPAやECLACなどの国際機関の専門的な協力を得て作成された。これに先立ち当時の大統領ギジェルモ・ラッソ(Guillermo Lasso)は、LGBTIQ+の人々の権利を保障するために、優先グループに含めることを決定した。政権に就くと、ラッソ政権は人権長官から多様性担当事務局の設立した。これは「より公平で公正な社会の実現に向けたコミットメントの表れ」であった。そしてそこでは「エクアドルのエは公正のエ(Ecuador se con E de EQUIDAD)」というスローガンを掲げ、歴史的な瞬間を迎えることとなった。
En homenaje a este día tan especial para las personas LGBTIQ+, el Palacio de Carondelet se ilumina por el #Orgullo2021. #JuntosLoLogramos por un Ecuador más equitativo, justo y con oportunidades para todos.#ElEncuentroEsDiverso pic.twitter.com/2aiMOw6eAD
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 29, 2021
2022年のセンサスはエクアドルの歴史上初めて、国勢調査にLGBTI+人口に関するデータと情報が含むものとなった。目的は、エクアドルにおけるこのグループの生活状況と社会的包摂を知ることである。国勢調査は、彼らに可視性を与え、公共政策の立案と生成、彼らの利益のための意思決定、人権達成の進展のためのデータを提供するものである。調査にあたってはINECはもちろんのこと、人権事務局(SDH)、男女共同参画国家評議会、およびエクアドルのLGBTI+グループの代表者が多様性のための同盟に署名することで実行に移された。
この協定は、以下の3つのアプローチに基づいている:
– LGBTIQ+の人々が生活している現状を証明する情報を作成する。
– LGBTI+の人々の生活状況に関する試験的な調査を実施するために、当事者間の組織間協力を促進する。
– 国内の拘置所に収容されているLGBTI+の人々に関する情報を収集する。
なお国家は2019年以降、国勢調査の質問票作成に資する対話の確立を目的として、活動家や長年のLGBTIQ+団体の代表者とワークショップや円卓会議を開催していた。
エクアドル2022年国勢調査で得られたLGBTI+の人々に関するデータは、性自認や性的指向に関する情報を自由に提供できることを意味し、宣言的なものであった。現在、INECは女性・人権省とともに、LGBTI+人口の生活状況に関する初の専門調査に取り組んでいる。
センサスとは異なる枠組みで2013年にINECはLGBTIに関するサンプリング調査を2,805人を対象に行っている。当時の調査は国立統計・国勢調査研究所が男女平等を保証する公的制度定義移行委員会(CDT)と共同で行われた初めてのアプローチだった。キト、グアヤキル、ポルトビエホ、マチャラ、ババホヨ、イバラ、サンタエレナ、サリナス、リベルタッド、マンタの都市部にいる18歳以上の人間を対象に雪だるま方式による非確率的サンプリングをおこなった。
そこでは20~34歳の人間が性自認の観点においてLGBTIのいずれかだと述べており最も多かった(全体の66.7%)。また配偶者有無についてはインタビューに答えた人の77.1%が独身で、16.1%が合意の上で結婚していると答えている。
異性愛者以外の性的指向や性指向を持つ人々が子どもを持つことは、この調査でも考慮されており、このうち85.6%は自然受精、残りは人工授精などで妊娠している。
人権の観点で言えばエクアドル憲法2008年第11条第2項(「すべて の人は平等であり、同一の権利、義務および機会を享有する。性別、性自認、性的指向を理由に差別されることはない。法律は、あらゆる形態の差別を制裁する」)に対しても78.5%が肯定的な回答をした。また、2009年に行われた、性的指向に基づくヘイトクライムを犯罪とする刑法改正についての知識についても尋ねたところ、61.6%が「知っている」と回答をしている。
ヘイトクライム(憎悪犯罪)の章では皮膚の色、人種、宗教、国籍または民族的出身、性的指向または性自認、年齢、配偶者の有無または障害を理由として、1人または複数の人に対して、憎悪または侮蔑の道徳的または身体的暴力行為を行った者は、6カ月以上2年以下の懲役に処する。本条にいう暴力行為の結果、人が負傷した場合、加害者は2年以上5年以下の懲役に処される。暴力行為によって人が死亡した場合、加害者は12年以上16年以下の懲役に処されると提起されている。
2008年憲法に規定された非差別の権利を知っていると答えた人のうち、48.0%はこの法律の結果としてLGBTIの人々の権利が満たされたと考え、刑法の改正を知っていると答えた人のうち、49.3%はこれがLGBTIの人々の権利を侵害する人々を罰するのに役立っていると考えた。市民参加の観点において言えば歴史的に排除されてきたグループの参加を可能にする権利であることもあり、インタビューを受けた人の36.1%が、グループ、運動、社会組織に積極的に参加していると答えている。
学業の観点において言えばインタビュー対象者のうち、約41%が少なくとも1年間の大学高等教育を受けている。高等学校教育の修了後、大学以外の高等教育、大学高等教育、大学院教育のいずれかに進学したかを問う質問においてはインタビュー対象者の48.4%が現時点(当時)高等教育を受けていると回答をしている。平均修業年数については、24 歳以上の人口のみを対象としていることもあり平均修業年数は 11.4 年となり、全国レベルの平均修業年数(2010 年国勢調査 によると 9.6 年)よりも高い数値を叩き出した。バカロレア(技術系)、大学以外の高等教育、大学高等教育、大学院を含む高等教育で学んだことがあると答えた人のうち、68.2%のLGBTIは高等教育修了証書を取得していない。インタビューを受けたメンバーの中で仕事を持つものの大多数(49.5%)はサービス業と商店・市場業者であった。一方の収入の観点において言えば被雇用者の半数近くが基本給2ドル相当の収入を得ているが、27.8%は基本給1ドル以下、5ドル以上はわずか5.9%であった。エクアドルにおいて2012年12月時点で有効な統一基本賃金は292米ドルであり、上記数値はそこから割戻計算をしたものである。
LGBTIの人々に対する差別、排除、暴力の有無に関し得て言えば調査対象者の27.3%が暴力行為を経験したと報告し、そのうち94.1%が怒鳴られた、侮辱された、脅された、あざけられた、45.8%が恣意的に拘束されたと回答をしている。差別行為を報告することは、LGBTIの人々にとって、自分の性的指向を完全に可視化することを意味し、それは多くの人々が避けようとする状況である。さらに、通報には時間、知識、当局に立ち向かう意志が必要である。前述のような障害は、治安当局による個人的尊厳に対する攻撃を通報する可能性を制限している。
治安当局から何らかの攻撃を受けたことがあると回答した人(27.3%)のうち、これらの出来事を報告したのはわずか8.3%だった。苦情が寄せられる主な機関は以下の通り: 検事総長が34.9%、エクアドル国家警察が19.0%である。苦情のうち55.6%は、これらのケースで制裁はなかったと回答している。 また、7.9%が制裁の存在を知らなかったと回答しており、ケースのフォローアップ不足が明らかになった。また、9.5%が「苦情はまだ処理中であり、完了していない」と回答し、27.0%が「加害者に制裁が課された」と回答した。
家庭、学校、職場、社会環境におけるLGBTI集団の可視性は、彼らの生活に影響を与え、社会における差別や帰属意識の経験を提示する。各カテゴリー(母親、父親、同僚、友人など)において、情報提供者が自分の性的指向を開示する人の割合は、その人々に対する信頼と一致するか、あるいは拒絶や差別を恐れて可視化しないという決定を反映しているかもしれない。社会環境では、性的指向を知っている人の割合が最も高いのは友人で95%、次いで兄弟姉妹で81%、最も低いのは継父/継母で56%、息子/娘で38%である。受容の度合いについては、自分の性的指向を知っていて、完全に受容しているのは友人が最も多い(89%)。インタビューした人の中で拒絶の割合が最も高いのは両親で13%だった。なお差別や暴力は、公共空間で発生する割合が最も高く、排除の面では、私的空間で発生する割合が高かった。
エクアドルにおける多様な性的指向や性自認を持つ人々の人権を保護するための幅広い法的枠組みは以下の通りである。
2008年に現行憲法が採択されて以来、エクアドルはLGBTIの人々の権利の承認に向けて前進してきた。マグナカルタには、国際法の分野で最も重要な法原則のひとつとされる「法の下の平等と無差別の原則」が盛り込まれている。
平等と無差別の原則は、憲法第11条第2項で明確に表現されており、性的指向と性自認を理由とする無差別の権利を認めている。同様に、第66条(9)と(11)は「自らのセクシュアリティ、人生、性的指向について、自由かつ十分な情報を得た上で決定する権利」を定め、第83条は「性的指向およびアイデンティティを理由とする差別の禁止」を改めて規定している。
また、憲法第67条では、さまざまなタイプの家族を認めており、第68条では、性別を特定しない二人の安定した一夫一婦制の結合を定めている。これらの権利が認められたことで、何組かの同性カップルがシビル・ユニオンを合法化し、財産的パートナーシップの下で異性カップルに認められているのと同じ権利を享受できるようになった。しかし、これらの条文が認めているのは、婚姻と異なる性別による養子縁組のみである。
LGBTIの人権侵害からの保護という点では、現行の刑法は、性的指向を理由とするものを含む憎悪犯罪を犯罪としている。この進展は、LGBTIの人権尊重におけるパラダイムシフトを意味する。というのも、わが国において同性愛を犯罪視してきたこれまでの概念を一変させ、性的指向を理由に言動で憎悪を助長する者を制裁する道を与えるからである。
これらの権利の承認における進歩は、権利の主体であり保持者である人々を優先する、法の支配の新しいモデルの下で可能である。憲法は、国際人権条約や条約に定められた法的原則に従い、LGBTIグループなど、歴史的に排除され差別されてきたさまざまな社会的主体が、権利保護のためのこの広範な法的枠組みにアクセスすることを可能にしている。
一方、エクアドルの法的規制は、同国が署名したいくつかの国際条約や条約と完全に一致している。1969年、エクアドルは市民的及び政治的権利に関する国際規約を批准し、1977年にはアメリカ人権条約に調印し、1978年7月18日に国際的に発効した。両条約は、人権を尊重し保障する義務を定めているため、普遍的権利体系と米州権利体系の中で最も重要な条約である。上記に加え、同国は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)」に署名している。CEDAWは、性的地位や性別に関係なく女性の人権を保護することを可能にする法的文書である。これらの文書は、性的・性別的地位にかかわらず、女性の人権を保障することを国家に義務づける拘束力のある国際法規範である。
具体的には、多様な性的指向や性自認を持つ人々に対する国際人権法の適用に関する重要な文書として、裁判官、学者、元国連人権高等弁務官、国連特別手続き機関、条約機関メンバー、NGOなどを含む専門家がインドネシアのジョグジャカルタで開催した会議でまとめられた「ジョグジャカルタ原則」がある。この原則は、LGBTIの人々が社会の他の人々と同じように権利を享受できるようにするために国家が負うべき義務を定めたものであり、既存の権利を定めたものである(Activist’s Guide to Using the Yogyakarta Principles, 2007)。
ジョグジャカルタ原則は、条約や条約のような拘束力のある国際人権文書ではない。 しかし、市民的及び政治的権利に関する国際規約やアメリカ人権条約などの国際条約に規定されている法の下の平等と無差別の原則の適用を通じて、その遵守は国家に義務付けられている。
これらの国内および国際的な規制に加えて、米州機構(OAS)総会は、2008年以降の年次総会において、性的指向および性自認に基づく人々に対する差別を非難する4つの連続した決議(AG/RES.2435(XXXVIII-O/08)、AG/RES.2504(XXXIX-O/09)、AG/RES.2600(XL-O/10)、AG/RES.2600(XL-O/10)、2653 (XLI-O/11))を承認している。これは各国に対し、このような差別を防止、処罰、根絶するために必要な措置をとるよう促すものである。
一方、国連は人権理事会を通じて、2011年6月に「人権、性的指向および性自認」に関する決議17/19を発表した。この決議で、国連人権理事会は国連人権高等弁務官に対し、「性的指向と性自認に基づき人に対して行われる差別的な法律や慣行、暴力行為を文書化し、性的指向と性自認を動機とする暴力や関連する人権侵害をなくすために国際人権法をどのように適用できるかを研究すること」を要請した(Discriminatory laws and practices and acts of violence committed against persons on basis of their sexual orientation and gender identity, 2011)。
この決議の採択は、多様な性的指向や性自認を持つ人々の人権状況を明らかにするために国連がとった最初の措置のひとつである。この決議が採択された際、エクアドルは賛成票を投じた国のひとつであり、この問題に対する国際的なコミットメントを表明したことは重要である。
現在の国内および国際的な法的規制に従い、エクアドル国はINECを通じて統計法(第10条、数字d.-「国の公式総合統計データ情報センターとして運営すること」)の規定を遵守している。
エクアドルにおけるLGBTIQ+の人権を求める闘いは数年前から続いており、重要な前進を遂げている。以下では6つのハイライトを紹介する。
1997年 同性愛の非犯罪化
1938年から施行されている総合刑法は、その第516条で男性の同性愛を4年から8年の禁固刑に処する犯罪と定めている。当時、他の男性と性的関係を持った男性は犯罪者とみなされたが、レズビアンの女性は、この法律がこの種の関係を認めていなかったため、犯罪者とはみなされなかった。クエンカで100人以上のLGBTIQ+の人々が拘束され、拷問を受けたり、場合によってはレイプの被害にあったりしたことを受けて、いくつかのNGO、財団、活動家、特にトランスジェンダーの女性たちが、この条文の違憲性を糾弾する署名を集めた。1997年11月25日、当時の憲法裁判所は516条を違憲とし、エクアドルでは同性愛が非犯罪化された。
1998年 憲法に無差別が明記される
1998年マグナ・カルタの起草中、性別、宗教、民族、社会的出身、経済的地位、性的指向にかかわらず、すべての人に平等な権利、自由、機会が第23条に盛り込まれた。
2008年 ジェンダーと多様な家族が憲法に明記
2008年憲法はさらに一歩進んだ。その第11条では、「何人も、民族、出生地、年齢、性別、性自認、文化的自認、婚姻の有無、言語、宗教、思想、政治的所属、司法的背景、社会経済的地位、移住の有無、性的指向(…)を理由として差別されない。また第67条では、同性カップルの事実婚が、養子縁組を除くすべての婚姻の権利とともに認められている。事実上の世帯を形成する婚姻から自由な2人の間の安定した一夫一婦制の結合は、法律で定められた期間および条件と状況の下で、婚姻によって構成される家族が有するのと同じ権利と義務を発生させるものとする」。最初の事実上の同性婚は2009年8月に行われた。
2016 民間人の性別変更が承認される
国民議会は、アイデンティティと市民情報に関する有機法を承認した。第94条は次のように述べている:「成年に達した時点で、自発的に、かつ一度だけ、自己決定により、その人は、性別の欄を男性または女性の性別に置き換えることができる」。
2018年 サティヤ事件
憲法裁判所は、ヘレン・ビックネル(Helen Bicknell)とニコラ・ロトソン(Nicola Rothon)の2人のイギリス人女性が、娘に母親の姓を名乗らせることを求めた保護訴訟を受理した。市民登録はその可能性を否定したが、同機関の拒否はアイデンティティ、平等、非差別の権利を侵害するとして、憲法裁判所は彼女らを支持する判決を下した。
2019年 同性婚
2019年6月12日、憲法裁判所は同性市民婚を支持する判決を下した。数年にわたる法廷闘争の末、結婚が男女間のみであることは差別であることが立証された。さらに判決は、民法第81条とIDおよび市民データ管理に関する法律第52条の違憲性を宣言している。また、国民議会が婚姻制度を再構築し、同性に平等な待遇を与えることを規定している。7月18日、エクアドルで初の平等主義的結婚が祝われた。
マイノリティの権利を求める闘いは、マイノリティが求めているのは権利の拡大ではなく、他のすべての人と同じ権利であるという論理のもと、今後も続くだろう。活動家のパメラ・トロヤ(Pamela Troya)は、トランスジェンダーの権利や同性婚の養子縁組が認められることを望んでいると言う。「トランスジェンダーは人間であり、適切な方法でその移行に付き添うプロセスを持つに値することが理解されるために、トランスジェンダー・アイデンティティ法が必要なのだ。さらに、彼らは暴力や差別を経験すべきではない」とトロヤは説明する。養子縁組の面では、私たちは良い親になれないという法的な説明はないとトロヤは主張する。「性的指向は、異なるセクシュアル・アイデンティティを持つ人々とその子どもたちとの間の母性や父性の絆を妨げる言い訳として決して使われるべきではない」と活動家は結論づける。
参考)世界のLGBTI+人口のデータ
ドイツ:2.7%
アメリカ:2.9%
スコットランド:3%
イギリス:3.3%
デンマーク:3.5%
カナダ:4%
オーストラリア:4%
参考資料:
1. Un 2,4 % de las personas mayores de edad se identifica como LGBTI, en Ecuador
2. La lucha por los derechos LGBTIQ+ en Ecuador en seis momentos
3. Censo Ecuador 2022 levantará información sobre la población LGBTIQ+
4. ¿Cuántos son los LGBT en Ecuador? Las razones por las que el censo no podrá responderlo
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