エクアドル:憲法で規定されている国民協議やその限界を理解する

(Photo:@cnegobec/ Twitter)

国民協議は、国に影響を与えるさまざまな政治的・社会的問題について、市民が決定することを可能にする。エクアドル憲法第104条によれば、この仕組みにより、国民は自らの権利を行使し、「いかなる問題についても」自らの意思を表明し、解決することができる。

ただし、税金や国の政治・行政組織に関する質問を市民協議に含めることはできない。

https://twitter.com/CoordinadoraG/status/1671923423050645504

 

憲法第104条では国民協議について以下のとおり規定している。

El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana. 

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. 

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. 

Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. 

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. 

En todos los casos, se requerirá dictamen

https://twitter.com/QuitoSinMineria/status/1653061963398742017

 

国民投票には以下の通り行われると憲法学者のマウリシオ・アラルコン(Mauricio Alarcón)は説明している。

1. 質問をまとめる
2. 憲法裁判所がこれらの質問の妥当性を審査する
3. 憲法裁判所が質問を承認すると、全国選挙人評議会(CNE)は、請願者に協議を有効とする署名を集めるための用紙を渡す
4. 必要な支持署名を集める
5. CNEが署名を確認し、その有効性を判断にする
6. 署名が承認され、必要最低数を満たした場合、CNEは選挙手続きを開始する

 

国民協議、憲法裁判所 

地方レベルで協議が行われるためには、その県または教区の選挙人名簿に登録されている国民の10%の支持を得なければならない。

国民投票の場合、必要な署名は全国の選挙人名簿の5%以上の支持を得なければならない。前回の選挙では、CNEは1,340万人が登録されていると報告している。その意味で、5%は67万2000人に相当する。

 

国民協議の限界

憲法条文を包括的に読みときその欠点をいくつか挙げ、市民参加を実現する上での有効性を分析するファン・フランシスコ・ゲレロ・デル・ポソ(Juan Francisco Guerrero del Pozo)とマリア・ビクトリア・イェペス・イドロボ(María Victoria Yépez Idrovo)によると憲法では政治的権利や「参加」権を認めるだけでなく、市民は「意思決定に主導的な役割で参加するものとする」とし、「公共政策および公共サービスの策定、実施、評価および管理においては、個人、共同体、民族および国籍の参加を保障するものとする」と定めることで、公共の利益に関わる事柄に参加する権利の重要性を強調している。しかし国民投票を規定する憲法第104条にも、国民参加に言及する他の憲法規範にも、その範囲を明確に述べるものはない。

国民協議は国民だけでなく共和国大統領や地方分権自治政府も要求することができ、2023年、ギジェルモラッソも8つの質問を携え国民に問いかけた。何一つ彼の意見が受け入れられることなかったものの、大統領は必要以上にそれら政策にこだわり続けた(詳細はこちら)。

 

憲法制定委員会は一般的に「国民的協議(consulta popular)」という用語を使用しているが、その目的が法律の変更である「Referéndum」と、主権、市民権、例外的権限などに関する具体的な提案の賛否を問うための適用を求める「Plebiscito」に分かれる。その結果は「義務的かつ即時に遵守される」必要がある。

ゲレロ・デル・ポソが指摘する国民協議の否定的な面とは以下の点である。まずそれは権力者が自らの決定を正当化するためだけに利用される可能性ことがあると言うこと。エルナン・サルガドが「国民投票的ポピュリズム」と呼ぶものであり1938年にアドルフ・ヒトラーがオーストリア併合の決定を「正当化」するために推進した国民投票が具体例となる。また、問われている内容に対する賛否を客観的に判断し民意を反映することなく、提案者自身への不信、信頼を表明する手段となってしまう可能性があることも言える。そして市民がいかなる問題についても決定する立場にないというのも国民協議の限界と言える可能性がある。また憲法裁判所による憲法第104条への体系的解釈も必要となる。

裁判所は憲法第104条の規範に含まれる「あらゆる事項」について、憲法の他条項との整合性をもってなければならず、この参加メカニズムの本質的な限界は「基本的権利」「憲法上確立された権限体系」「憲法典に規定されたその他の手続き(憲法典に規定されたその他の種類の協議と、改正、部分的改正または憲法制定会議によってでなければ変更できない憲法そのものの内容を含む)」であるとゲレーロ・デル・ポソらは言う。

 

エクアドル国民は自らの将来を自由に決定し、自分たちのコミュニティに関わるさまざまな問題について自己表現するための憲法上の手段を有している。その意味で、市民として、より民主的で参加型の社会を作るために、進むべき道を知ることは重要である。

 

参考資料:

1. ¿Qué es una consulta popular?
2. Yépez, María, y Juan Francisco Guerrero del Pozo. 2021. «Los límites Materiales De La Consulta Popular En El Ecuador». USFQ Law Review 8 (2). Quito-Ecuador:183-211. https://doi.org/10.18272/ulr.v8i2.2324.

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